鍼灸の保険診療について |
≪健康保険(社会保険・共済保険・国民健康保険・老人保健)≫ |
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鍼灸は健康保険の取扱ができます。 |
*日本全国、同意書又は診断書なしで鍼灸治療が健康保険で受けられることはありませんのでご注意下さい。 |
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鍼灸の保険取扱いが可能な病気は、痛みを主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としており、現在、下記の6つの病気が支給対象となっています。。 |
鍼灸施術健康保険適応疾患 |
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1. 神経痛(頭・顔・胸・腕・手・足などの痛み) |
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*鍼灸の保険治療を開始して以降、同意を得た疾患は今までの医師及び他でも保険を使うと併給と言い、鍼灸の保険扱いは利用できません。ご注意を |
鍼灸の健康保険取扱基準 |
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鍼灸の保険取扱は、健康保険法の療養費扱いですが、実際には厚生省の保険通達によって運用されています。 |
同意書 |
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鍼灸の施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。 |
≪自賠責保険(交通災害共済を含む)≫ |
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交通事故による「むち打ち症」等の後遺症がなかなか治らない時に、鍼灸治療をしますと、症状が軽くなり早く治る事があります。 |
≪労災保険≫ |
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勤務中の傷害や事故、あるいは通勤時の事故が原因で発病した疾患の中で、鍼灸治療で治る可能性がある場合、患者さんの希望で「労災保険」での鍼灸治療がその給付対象となります。この該当者で鍼灸治療を行う場合は「労災保険指定医」の診断書を頂き、雇用主(ほとんどの職場には専門の労務士がいる)に申し出て下さい。 |
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